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普及充実事業

貸出事業/食育教材

食育教材 

利用できる者の範囲

  • 1 都及び区市町村の教育委員会
  • 2 学校給食実施学校及び学校給食共同調理施設
  • 3 その他理事長が適当と認める団体

  •   【営利目的及び営利を伴う事業での利用はできません】

        

利用方法

  • 貸出を希望される方は、事前にお問い合わせ下さい。

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